青空再生低公害車導入資金のお知らせです。お問い合わせは商工会まで TEL0493-39-0482

低公害車への買換え、電気自動車、天然ガス自動車等の購入、粒子状物質減少装置の購入装着の資金融資制度のご案内です。
青空再生低公害車導入資金


1 申し込みのできる方

 県内で1年以上事業を営んでいる中小企業者等(注)で、次の(1)または(2)のどちらかに該当する方です。
 ただし、指定低公害車等のうち、低公害車4車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車)を購入する場合は、大企業の方もご利用いただけます。

 
 (1)資本金3億円以下。ただし小売業・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下となります。

 (2)従業員300人以下。ただし小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下となります。


注:中小企業等協同組合の方もご相談ください。

  :県外から移転して、県内のみに事業所を有する方については県外での事業実施期間を含めます。


2 ご融資の条件

融資限度額 1億5,000万円
融資対象事業費の100%以内。ただし、10万円未満切捨て
融資利率
(固定金利)
年1.65%(埼玉県信用保証協会の信用保証を付した場合は年1.35%(信用保証料が別途必要))
※融資利率は金融情勢により変更になることがあります。
※この融資は、埼玉県が金融機関に対し利子の低減措置を行っておりますので、融資利率が低利となっております。
返済期間 7年以内
返済方法 1年以内据置、元金均等月賦返済
取扱金融機関 銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫の埼玉県内の本・支店
信用保証 金融機関との協議により埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
担保・保証人 金融機関(埼玉県信用保証協会)と協議し定めます。
申込み窓口 県内の商工会議所、商工会
利子補給 融資を受けた後、一定の要件を満たす利用者の方に、利子の一部を補助します。該当者には毎年1月に通知します。(ただし、少額の場合及び端数は補助しません。)
 

注意事項

(1)次のような場合は、融資を受けられませんので御注意ください。

  1. 借入申込み前に、自動車の登録や粒子状物質減少装置の装着をしている場合
  2. 借入申込み前に、自動車や粒子状物質減少装置の購入(一部代金の支払いや手形の振出しを含む)をしている場合
  3. 事業の実施に必要な許認可等(営業の許可、届出等)を取得していない場合
  4. 他の自動車ローン等と併用する場合
  5. 県税を滞納している場合、提出書類に不実の記載がある場合
  6. 完了報告書が未提出の既借入申込みまたは既貸付がある場合(同時に複数の借入申込みをする場合を含む)
  7. 以上のほか融資条件を満たさない場合


(2)その他の注意事項

  1. 信用保証の利用、担保・保証人及び経営内容の審査は、金融機関(埼玉県信用保証協会)が行い、融資を決定しますのでご了承ください。
  2. 自動車の購入や使用中の自動車のまっ消登録又は粒子状物質減少装置の購入は融資実行後遅滞なく行い、完了後速やかに完了報告書を提出してください。完了報告書が提出されない場合、利子補給の対象とならないことがあります。
  3. 住所・社名・代表者等を変更した場合は変更届(法人の場合は登記簿謄本が必要)を提出してください。また、金額や内容が変更になる場合には事前に所定の変更手続きが必要となります。
  4. 資金の償還を怠った場合、資金の全部又は一部を融資対象経費以外に使用した場合、その他融資の条件や注意事項に違反した場合は、償還期限前であっても一括して融資残高の全額の返済を求められることになります。


3 融資対象経費


(1)最新排出ガス規制適合車への買換え

使用中の自動車をまっ消登録することを条件として、最新排出ガス規制適合車への買換えをする場合
新たに購入(登録)予定の自動車は、次の要件を備えている必要があります。

ア 次の1から5に示す車種区分のいずれかであって、使用中の自動車と同一の車種区分であること。
  1. 普通貨物自動車(”1ナンバー”)
  2. 小型貨物自動車(”4ナンバー”)
  3. 大型バス(定員30人以上)(”2ナンバー”)
  4. マイクロバス(定員11人以上30人未満)(”2ナンバー”)
  5. 特種自動車(トラック、バスをベースとしたものに限ります)(”8ナンバー”)


イ 最新の排出ガス規制適合車であること
  (ただし、ガソリン自動車からディーゼル自動車への買換えは、融資対象としません)

【その他の条件】

  1. 新たに購入(登録)する自動車は新車(借入申込み後に新規新車登録するもの)であること
  2. 使用中の自動車は、買換え後、遅滞なく道路運送車両法に基づくまっ消登録をすること
  3. 使用中の自動車は、申込み時において、自動車検査証の有効期限が満了していないこと
  4. 使用中の自動車及び新たに購入(登録)する自動車は、県内の登録車両(県内ナンバー)であること。
  5. 使用中の自動車の所有者及び使用者と、新たに購入(登録)する自動車の所有者及び使用者は申請者と同一であること。
  6. 使用中の自動車は最新排出ガス規制適合車ではないこと。


(2)指定低公害車等の購入
 次のア〜ウの自動車等を購入する場合にご利用いただけます。

ア 平成17年基準による『低排出ガス車』として国土交通省の認定を受けている自動車
イ 平成17年基準による『指定低公害車』として八都県市の指定を受けている自動車
ウ 電動式フォークリフト

【その他の条件】
  1. 新たに購入(登録)する自動車は新車(借入申込み後に新規新車登録するもの)であること
  2. 新たに購入(登録)する自動車は、県内の登録車両(県内ナンバー)であること。
  3. 新たに購入(登録)する自動車の所有者及び使用者は申請者と同一であること。
  4. 架装部分にかかる金額は、車両本体価格と同額までを貸付対象とします。
  5. 乗用車については、タクシー、ハイヤーの用途に使用される場合に限ります。(車検証の「自家用・事業用の別」欄が「事業用」となる場合に限る。)
    ただし、低公害4車を購入する場合及びレンタカーの用に供する場合はこの限りではありません。
(3)粒子状物質減少装置の購入・装着
酸化触媒装置など、排出ガスに含まれる粒子状物質を減少させる機能を有する装置で、八都県市の指定したものを購入・装着する場合に御利用いただけます。

【その他の条件】
  1. 借入申込み後に購入装着する装置であること。
  2. 装置を装着する自動車は、県内の登録車両(県内ナンバー)であること。
  3. 装置を装着する自動車は、申込み時において、自動車検査証の有効期限が満了していないこと
  4. 装置を装着する自動車の所有者又は使用者は申請者と同一であること。
  5. 粒子状物質減少装置装着補助金との併用はないこと


4 融資の流れ



5 申込みに必要な書類


提出部数
法  人
個  人
3部
借入申込書(3部とも押印すること)
登記簿謄本 事業証明書(市町村)
前年度決算書の写し(決算内訳書全頁含む) 前年の確定申告書・決算書の写し
法人県民税の納税証明書(県税事務所)
法人事業税の納税証明書(県税事務所)
個人県民税の納税証明書(市町村)
個人事業税の納税証明書(県税事務所)
申込資金に係る見積書(印鑑(社判)のあるもので台数分)
使用中の自動車の自動車検査証の写し(指定低公害車の購入の場合は不要)
※ 使用中の自動車の所有者が割賦販売等により自動車販売会社等の場合は、譲渡証明書の写しを添付すること。(粒子状物質減少装置の購入・装着の場合は不要)
誓約書(3部とも押印すること)

*「写し」と書いてあるもの以外は、原則として原本1部を含みます。
*前年度決算書の写し、前年の確定申告書・決算書の写しの提出部数は2部で構いません。
*見積書に自動車の型式(排ガス記号を含む)や種類の記載がない場合は、それらがわかるカタログの諸元表や仕様書の写しが必要です。
*使用中の自動車の自動車検査証に記載されている所有者(使用者)の住所等が、申込者の登記簿謄本等から確認できない場合は、変更の関連を証明する書類が必要です。

以上のほか、必要に応じ別途書類を提出していただく場合があります。




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