ディーゼル車排ガス規制と埼玉県の支援策について

埼玉県におきましては、平成15年10月から生活環境保全条例に基づき、ディーゼル車排出ガス規制が施行されています。条例では、初年度登録から7年を経過し、排出基準を満たさない貨物、乗合、特種(乗用車ベースを除く)のディーゼル自動車が、知事指定の粒子状物質減少装置を装着しないで県内を運行することを禁止しております。
さらに、これらの規制によっても県内の大気環境は、依然として楽観を許さない状況であることから、環境改善を一層確実なものとするため、平成18年4月1日から、排出ガス規制が強化されました(「二段階目規制」)。
また、反復継続して貨物や旅客の運送等を委託する者に対しては、委託を受ける者が条例を遵守するよう適切な措置を講じる義務(いわゆる荷主等の義務)が規定されています。会員におかれましては、ディーゼル車規制を含めた県の自動車対策の趣旨を御理解いただき、規制適合車を使用していただくとともに、荷物等の運搬委託先が規制適合車を使用していることを確認する等の対応をお願いいたします。
<ディーゼル車の排出ガス規制>
| 規制内容 |
県の粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止 |
| 対象地域 |
県内全域 |
対象車種
(下記一覧表参照) |
ディーゼル車の貨物・乗合(バス)・特種自動車
(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車は対象外) |
規制対象車
(車検証の用途欄) |
車体の形状等 |
ナンバープレートの分類番号 |
備考 |
貨 物
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トラック(キャブオーバーなど)
バン
ダンプ など |
1,10〜19,100〜199
4,40〜49、400〜499
6,60〜69、600〜699
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・自家用、事業用の 種別を問わない。
・小型、普通自動車の種別を問わない。
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乗 合
|
バス
マイクロバス |
2,20〜29,200〜299
(一部5,50〜59,500〜599
7,70〜79,700〜799)
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特 種
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冷蔵冷凍車
高所作業車
コンクリートミキサー車 など |
8,80〜89,800〜899
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・乗用車をベースに 改造したものは
規制の対象外 |
| 猶予期間 |
初度登録の日から7年間は、規制を適用しません。 |
| 基準を満たさない形式(下記一覧表参照) |
平成15年10月1日施行の排出基準
(埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県で実施) |
平成18年4月1日施行の排出基準
(埼玉県・東京都で実施) |
記号がない昭和54年頃までに製造された車、
K-、N-、P-、S-、U-、W-、
KA-、KB-、KC-
|
記号がない昭和54年頃までに製造された車、
K-、N-、P-、S-、U-、W-、
KA-、KB-、KC- |
KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、
HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM- |
| 対応方法 |
| ・猶予期間中(対策はお早めに) |
@より低公害な車への買換え
・天然ガス車、LPG車、ガソリン車等
・最新排出ガス規制適合のディーゼル車
A知事指定「粒子状物質減少装置」の装着
・装置車は規制を適用しません
*二段階目の基準が施行されても、既に装着した装置の カテゴリーが3 ・4・ 5のいずれか(ステッカーの最上段に 「H17」と記載)であればH18.4.
1以降も 引き続き適合 車となります。 |
| ・7年の猶予期間経過時未対策の場合 |
@運行禁止命令
A50万円以下の罰金 |
<荷主等の義務>
荷主等には、商品の配達、人の送迎などを委託した相手先の会社が、県の粒子状物質排出基準適合車を使用していることを確認するなどの義務があります。この義務に違反した場合には、勧告及び氏名の公表をする場合があります。
<埼玉県の支援策>

■「自動車NOx・PM法」の規制については環境省もしくはもよりの運輸支局、自動車検査登録事務所にお問い合わせください。
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