フロン回収・破壊法が改正されました!


フロン回収・破壊法の改正について


(平成19年10月1日施行)

 ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類を適切に回収するため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(フロン回収・破壊法)」が、平成18年6月2日に成立し、平成18年6月8日に公布されました。

 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収については、現在回収率が3割程度と低い水準にとどまっており、「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月閣議決定)においてもその回収率の向上が目標とされたことを受け、機器廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置を講ずるものです。




フロン回収・破壊法の改正内容等について


1.法改正の趣旨・要点


 エアコンディショナー、冷蔵機器等に冷媒として充てんされているフロン類は、地球のオゾン層を破壊し、又は地球温暖化を促進する物質であり、充てんされた機器から大気中に漏出させないように管理することが必要です。このため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)は、業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器でフロン類が充てんされているものを「第一種特定製品」と規定し、これらの機器の廃棄等に当たっては、フロン類を機器から回収し、破壊することを基本的内容としています。
 今回の法改正では、第一種特定製品からのフロン類の回収を一層徹底するため、以下の事項等が新たに規定されました。
 @第一種特定製品の部品リサイクル時におけるフロン類の回収義務
 A第一種特定製品の整備時におけるフロン回収の適正化
 B建築物等の解体時における第一種特定製品の設置有無の確認義務
 Cフロン類の引渡し等を書面で管理する制度(行程管理制度)の創設
 D都道府県知事の指導権限等の強化


2.規制対象の機器とフロン類


法が規制対象とする機器及びフロン類は、次のとおりです。

○機 器:業務用のエアコンディショナー、冷蔵・冷凍機器(冷凍・冷蔵機能を有する自動販売機を含む。)であって、冷媒として下記のフロン類が充てんされているもの(「第一種特定製品」)

注)業務用エアコンディショナーでは、大半の機種で冷媒としてフロン類が使われています。また、業務用冷蔵・冷凍機器については、冷水機、製氷機、ビールサーバー、寿司ネタやアイスクリームの冷凍・冷蔵ショーケース等も規模の大小にかかわらず、フロン類が冷媒として使用されている場合は規制対象です。自動車・船舶・航空機等の輸送用機械に搭載されている冷蔵・冷凍機器もほとんどの機器でフロン類が使われており、規制対象です。なお、自動販売機ではフロン類を使わない機種が増えており、フロン類を使っていなければ規制対象外です。
 平成14年4月1日以降に販売された第一種特定製品には、フロン類の回収が必要である旨の表示がされていますので、第一種特定製品であるか否かの参考にしてください。

 なお、店舗、事務所等で家庭用のエアコンディショナーや冷凍・冷蔵庫を使っている場合は、法ではなく、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。通称「家電リサイクル法」)に従い廃棄する必要があります。家庭用機器か、業務用機器かの区別がつかないときは、当該機器のメーカーに品番等により問い合わせてください。

○フロン類:CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)及びHFC(ハイドロフルオロカーボン)

注)この3物質の名称は、それぞれ化学構造が異なる多種類の物質(CFC−11、CFC−12、HCFC−22、HCFC−123、HFC−32、HFC−134aなど)を表しており、それらの混合物を含めすべてが規制対象です。


3.法が適用される行為


(1)第一種特定製品の
○整備をするとき(ただし、フロン類を回収する必要がある場合に限る。)
○廃棄等をするとき(製品の全部又は一部を原材料や部品その他製品の一部として再利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡する場合を含む。)

(2)建築物等(第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「特定解体工事」という。)を行うとき


4.法の基本的要請


3.に掲げる行為が行われる場合、第一種特定製品からフロン類が漏出する可能性があるため、法に基づき都道府県知事の登録を受けたフロン類回収業者が第一種特定製品からフロン類を回収した上で廃棄等を行うことが、法が要請する基本的事項です。
このため、第一種特定製品を所有等する者は、それらの整備に伴うフロン回収や廃棄等の必要性が生じた場合は、第一種フロン類回収業者にフロン類を回収してもらい、回収等に要する費用を支払う必要があります。登録されたフロン類回収業者以外の者は、フロン類の回収を行うことはできません(機器の所有者や整備業者、建築物解体業者等が自らフロン類回収業者として都道府県知事の登録を受け、回収することも可能です)。


5.法改正の内容


今回の法改正の主な内容は次のとおりです。

(1)第一種特定製品の部品リサイクル時等におけるフロン類の回収義務(法第2条、第19条)

第一種特定製品の全部又は一部を原材料や部品その他製品の一部として再利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡しようとする者(第一種特定製品の所有者など)は、廃棄を行う際と同様に、当該製品に充てんされているフロン類をフロン類回収業者に引き渡さなければなりません。したがって、第一種特定製品をリサイクル等に回す場合は、フロン類回収業者にフロン類の回収を依頼し、回収等に要する費用を支払う必要があります。
 なお、これまでフロン類回収業者の登録を受けずに第一種特定製品のリサイクル等に際してフロン類の回収を行っていた者については、平成19年10月1日から3ヶ月間の経過措置期間が設けられましたので、当該期間終了までに登録を申請する必要があります。

(2)第一種特定製品の整備時におけるフロン回収の適正化(法第18条の2)

第一種特定製品の整備を行う者(エアコンディショナーや冷蔵・冷凍機器の整備・点検を請け負う業者など)は、整備に際してフロン類を回収する必要があるときは、回収をフロン類回収業者に委託しなければなりません。この場合、フロン類回収業者が整備を行う者にフロン回収等の費用を請求し、整備を行う者が整備発注者に同費用を求償することになります。
 なお、整備を行う者が自らフロン類回収業者になることは差し支えなく、整備作業とともにフロン回収作業を行いたい場合は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事にフロン類回収業者の登録を申請する必要があります。これまで登録を受けずに整備時にフロン類の回収を行っていた者については、平成19年10月1日から3ヶ月間の経過措置期間が設けられましたので、当該期間終了までに登録を申請する必要があります。

(3)建築物等の解体時における第一種特定製品の設置有無の確認義務(法第19条の2)

特定解体工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該工事の対象となる建築物等に第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、当該工事の発注者に対し確認結果を書面で交付し、説明しなければなりません。また、特定解体工事の発注者は、特定解体工事元請業者に図面を提供するなど確認作業に協力する義務があります。
 特定解体工事については、第一種特定製品が設置されていないことが明らかな建築物を除いて、その規模に関係なく法の規制対象になりますので、注意してください。

(4)行程管理制度の創設(法第19条の3、第20条の2)

第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引渡しを受託した者及びフロン類回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、以下のような回収依頼書、委託確認書、引取証明書等を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われるようにするのが行程管理制度です。
 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者(第一種特定製品の所有者など)は、当該製品に充てんされているフロン類をフロン類回収業者に引き渡すときは、所要事項を記載した回収依頼書を交付しなければなりません。
 また、第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者が、フロン類の引渡しを機器処分業者等の第三者に委託する場合は、当該受託者に対して所要事項を記載した委託確認書を交付しなければならず、その受託者がフロン類をフロン類回収業者に引き渡すときは、当該委託確認書に所要事項を追記してフロン類回収業者に回付しなければなりません。
 さらに、フロン類回収業者が第一種特定製品からフロン類を回収したときは、第一種特定製品の廃棄等を行った者及びフロン類引渡業務を受託した者に対し、所要事項を記載した引取証明書を交付しなければなりません。第一種特定製品の廃棄等を行った者は、所定の期間内に引取証明書の交付を受けなかったときは、その旨を都道府県知事に報告しなければなりません。
 なお、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等は、それぞれ3年間保存する必要があります。また、これらの書類は電子的に交付し、保存しても差し支えありません。

(5)都道府県知事の指導権限等の強化(法第23条、第24条)

都道府県知事は、第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者などの法的義務対象者に指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができます。

(6)法改正の施行時期

上記の法改正事項は、平成19年10月1日から施行されます。


6.法に関する問合せ先


法は経済産業省、国土交通省及び環境省の共管法であり、それぞれ次の課室が担当しています。
◎ 法全般に関する事項
○経済産業省 製造産業局 化学物質管理課オゾン層保護等推進室
(代)03−3501−1511
○環境省 地球環境局 環境保全対策課フロン等対策推進室
(代)03−3581−3351
◎ 法第19条の2に関する事項
○国土交通省 総合政策局 建設業課
(代)03−5253−8111


また、各都道府県の環境関連部局には、法を施行するフロン対策担当の係などが置か
れており、フロン類回収業者の登録、法的義務対象者への指導等の事務を行っています。


参考:環境省ホームページ(フロンの回収と破壊)
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html



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