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無担保・無保証人・低利の融資相談所
事業者のための金融情報!


事業を行っている方のための金融情報です。「無担保・無保証人・低利のマル経融資(経営改善貸付)」「マル経資金以外の国民生活金融公庫融資」、「埼玉県制度融資」、「商工貯蓄共済融資」を紹介いたします。お申し込み・お問い合わせは各地の商工会へお願いいたします。

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最新金利情報 (H20.3.12現在)
マル経  1.80%  小規模事業資金 2.05% (保証料 年0.50%〜年1.76%以内)
国民生活金融公庫
普通貸付
 2.10%  事業資金(一般) 1.8% (保証料 年0.45%〜年1.64%以内)


平成19年10月1日から埼玉県制度融資の一部が変更になりました
@小規模事業資金の対象者要件等が変わりました。
変更後

(平成19年10月1日信用保証協会保証申込受付分から変更)

制度名 対象者 使途 限度額 期間(据置) 利率 信用保証 担保 保証人 申込先
小規模事業資金 従業員20人以下の小規模企業者
(組合含む)で、
既存の保証付き融資の残高
(根保証、当座貸越等の極度額がある
保証については極度額)
と申込金額の合計額が1,250万円以内である者
設備 1,250万円以内 10(1)年
以内
年2.05%
以内
付する

年0.50
〜1.76%以内


個人で特別
小口保険利用
の場合0.80%以内
原則不要 個人:
不要

法人:
代表者を
連帯保証
人とする
中小企業者

商工会議所
または商工会


組合

中小企業団体
中央会
運転 1,250万円以内 7(1)年
以内


A起業家育成資金に新たに再挑戦支援貸付が創設されました。
追加

(平成19年10月1日受付機関融資申込受付分から変更)

制度名 対象者 使途 限度額 期間(据置) 利率 信用保証 担保 保証人 申込先
起業家育成資金 再挑戦支援貸付
1過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有する個人で、事業廃止日から5年を経過する前に当貸付に係る申込を行った創業者(※)

2過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において、業務執行役員であった個人で、会社を解散した日から5年を経過する前に当貸付に係る申込みを行った創業者(※)

設備 1,050万円以内 10(1)年
以内
年1.5%
以内
付する

年0.80%以内

不要 個人:
不要

法人:
代表者を
連帯保証
人とする
中小企業者

商工会議所
または商工会


もしくは
創業・ベン
チャー支援センター
運転 1,050万円以内 7(1)年
以内

※創業者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者
・事業を営んでいない個人で、事業開始から5年を経過していない者
・事業を営んでいない個人により設立した会社で、設立の日から5年を経過していない者


B信用保証料が変わりました。

資金名 貸付名等 保証料(19.10.1〜)
保証料(変更前)
事業資金 一般貸付 0.45〜1.64 0.50〜1.86
短期貸付 0.45〜1.64 0.50〜1.86
中小企業応援貸付 0.45〜1.65 0.50〜1.91
小規模事業資金 0.50〜1.76 0.50〜1.76
(特別小口保険利用) 0.8 0.8
起業家育成資金 新事業創出貸付 0.8 0.8
独立開業貸付 0.45〜1.59 0.50〜1.76
再挑戦支援貸付 0.8 0.8
産業創造資金 経営革新貸付 0.88 1.04
チャレンジ応援貸付 0.45〜1.64 0.50〜1.86
産業立地資金 企業立地促進貸付 0.45〜1.59 0.50〜1.76
企業施設改善貸付 0.45〜1.59 0.50〜1.76
経営安定資金 指定企業関連貸付 大臣指定(1,2号) 0.8 0.8
知事指定 0.45〜1.59 0.50〜1.76
災害復旧貸付 大臣指定(3,4号) 0.8 0.8
市町村罹災証明 0.45〜1.59 0.50〜1.76
特定業種貸付 大臣指定(5号) 0.8 0.8
知事指定 0.45〜1.59 0.50〜1.76
金融円滑化貸付 金融機関破綻(6号) 0.8 0.8
合理化・債権譲渡(7,8号) 0.68 0.8
経営支援特別融資 0.45〜1.64 0.50〜1.86
企業パワーアップ資金 0.45〜1.59 0.50〜1.76
(セーフティネット1〜6号利用) 0.8 0.8
(セーフティネット7,8号利用) 0.68 0.8



国民生活金融公庫からのお知らせ
〜国民生活金融公庫は平成20年10月に日本政策金融公庫になります〜

○当公庫が現在行っている「小企業への小口融資」や「創業支援」などの事業資金融資(経営改善貸付(マル経)、生活衛生資金貸付を含みます。)は、そのまま新公庫に承継されます。また、教育資金融資については、貸付の対象の範囲を縮小し、承継されます。

○平成19年5月に成立した「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、新公庫は株式会社となります。新公庫の株式は、すべてを政府が常時保有しますので、公共性の高い政策金融を担うという組織の性格は、新公庫においても、現在の当公庫と変わりません。

○平成20年9月までにご契約いただいたお客様の取引については、ご契約内容(金利、返済条件等)を変更することなく新公庫に承継されます。また、平成20年10月以降においては、これまでと同様の手続きで新公庫をご利用いただけます。

今後とも、お客様へのサービスを第一に、小企業の皆さまへの小口融資をはじめとした政策機能を十分発揮してまいります。引き続きご支援ご愛顧賜りますようお願いいたします。




平成19年度埼玉県制度融資改正のお知らせ

1.信用保証にかかる責任共有制度に導入
 責任共有制度とは、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切に責任共有を図り、金融機関が貸出債権に対する一定のリスクの負担を行なうものです。
 平成19年10月1日の信用保証協会保証申込受付分から、取り扱いが開始されます。

2.小規模事業資金の対象者要件の緩和等
(1)黒字要件を撤廃することなど、要件緩和を行います。
 現行:事業税又は県民税もし区が市町村民税を原則として期限内に申告した者で、全額に滞納がなく、かつ、申込の日以前1年間に納期限が到来した税額に所得割(法人である場合は法人税割)を含むものであること。
 変更後:事業税を滞納していないもの。(→期限内申告の要件も撤廃になります。)
(2)「追認形式」を廃止します。
 「追認形式」については、平成19年3月31日の商工団体申込受付分(ただし、平成19年4月16日の保証協会事前照会受付分まで有効)をもって、取扱いを終了とします。
 また、「審査会形式」や「追認形式」という概念がなくなります。そこで、「審査会形式」についても、平成19年3月31日の商工団体申込受付分(ただし、平成19年4月16日の保証協会保証申込受付分まで有効)をもって、取扱いを終了とします。
(3)事務手続きが変わります。
 「審査会形式」又は「追認形式」では、それぞれ事務の流れなどの手続きに違いがあり、複雑でしたが、今後は他の制度融資とほぼ〃事務手続きになります

3.スーパーサポート資金(中小企業応援貸付)の対象者要件の拡大等
(1)個人事業者も対象とします。
 取扱金融機関において、事業歴2年以上で2期以上の確定申告を実施いている個人事業者を対象としたスーパーサポート資金の取扱いを開始します。(融資限度額は1,500万円)
(2)借換制度を創設します。
 制度創設以来4年目を迎えるにあたり、平成18年3月31日以前に借り入れたスーパーサポート資金について借換えを可能とします。
 なお、受付場所は既住借入金のある取扱金融機関になりますが、対象者要件や事務手続きなどは、他の借換制度とほぼ同じ取扱いになります。

4.起業家育成資金(新事業創設貸付)の対象者要件の拡大
 過去に事業に失敗したものなどの再挑戦を支援するため、「廃業した経験のあるもの」を対象者要件の中に追加する予定です。(実施時期等の詳細は別途おしらせします。)

5.産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の対象者要件の拡大
 従業員の子育て支援又は障害者の積極的な雇用に取り組む者で、次のいずれかに該当する者を、対象者要件に追加します。
 ・県が定める「埼玉県子育て応援宣言企業登録制度」に応募し、登録された者
 ・次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画」を策定し、届出した者
 ・法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している者で、過去1年以内に新たに障害者を雇用した者(県雇用対策課長の確認が必要)

6.事業資金(一般貸付)の融資限度額の拡大
 中小企業組合に対する設備資金の融資限度額を1億円から3億円に拡大します。

7.借換制度の延長
 借換制度の対象となっている各資金・貸付について、借換えの取扱い期間を平成20年3月31日まで延長します。(平成18年3月31日以前に借り入れたものが対象です。)

8.必要書類の変更等
(1)小規模事業資金の必要書類
 @融資申込書の様式を変更します。

 小規模事業資金申込書(様式2)を廃止し、墓の制度資金と同様に、制度融資申込書(様式1)を使用することになります。これに伴い、制度融資申込書(様式1)は、様式の一部が変更になります。
 なお、小規模事業資金融資申込書(4枚複写)の4枚目に添付されていた信用保証委託申込書も当時に廃止し、他の融資制度と同様に、埼玉県信用保証協会様式の信用保証委託申込書を使用することになります。
 A納税証明等申請書(様式3)等の様式を廃止します。
 対象者要件の緩和や「追認様式」の廃止等の伴い、上記@のはかに、次の様式が廃止になります。
 ・納税証明書申請書(様式3)
 ・小規模事業資金審査会付議理由書(様式5)
 ・融資依頼(不採択)書(様式7)
 ・信用保証依頼書・貸付実行報告書(追認保証用)(保証協会様式)
 B必要書類の提出部数を削滅します。
 必要書類の提出部数について、受付機関分を一部不要とするなど、他の制度融資とほぼ同じ取扱いとします。これにより、受付機関では原則として、制度融資申込書、現地確認調査書及び経営改善計画書を保管すればよいことになります。

(2)スーパーサポート資金(中小企業応援貸付)の必要書類
 スーパーサポート資金の借換えを申し込む際には、他の借換制度と同じく、経営改善計画書(様式43)の提出が必要になります。
(3)産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の必要書類
 対象者要件の「従業員の子育て支援又は障害者の積極的な雇用に取り組む者」で融資を申し込む場合には、次のいずれかの書類の提出が必要になります。
 ・埼玉県子育て応援宣言企業登録制度への応募書類及び登録証書の写し
 ・一般事業主行動計画策定届けの写し
 ・傷害書雇用状況確認依頼書(様式45)




埼玉県制度融資利率改正のお知らせ
埼玉県制度融資の利率が平成18年11月1日(水)実行分から改定されました。ご利用になる方はご注意ください。

             平成18年度埼玉県中小企業制度融資 利率改定表

制 度 名 融 資 利 率
改定後(※1) 改定前(※2) 改定幅
事業資金
 一般貸付 1.8%以内 1.5%以内 +0.3%
 (借換制度)
 短期貸付 1.125%以内
(1.625%以内)
0.875%以内
(1.375%以内)
+0.25%
(+0.25%)
 スーパーサポート資金
 (中小企業応援貸付)
変更なし(※3) 所定利率
小規模事業資金 2.05%以内 1.75%以内 +0.3%
 (借換制度)
起業家育成資金
 新事業創出貸付 1.5%以内 1.2%以内 +0.3%
 独立開業貸付 1.5%以内 1.2%以内 +0.3%
 (借換制度) 
産業創造資金
 経営革新貸付 1.6%以内 1.3%以内 +0.3%
 チャレンジ応援貸付
 (借換制度) 1.6%以内
(2.1%以内)
1.3%以内
(1.8%以内)
+0.3%
(+0.3%)
産業立地資金
 企業立地促進貸付 1.7%以内
(2.2%以内)
1.4%以内
(1.9%以内)
+0.3%
(+0.3%)
 企業施設改善貸付
 (借換制度)
経営安定資金
 指定企業関連貸付 1.5%以内 1.2%以内 +0.3%
 災害復旧貸付
 特定業種貸付
 (借換制度)
 金融円滑化貸付 1.5%以内 1.2%以内 +0.3%
経営支援特別融資 1.7%以内 1.4%以内 +0.3%
 (借換制度)
企業パワーアップ資金 変更なし(※3) 所定利率

                                                               ( )内は信用保証なしの利率
※1 平成18年11月1日(水)融資実行分から適用
※2 平成18年10月31日(火)融資実行分まで適用
※3 従来どおり金融機関の所定利率を適用



「パートナーズ保証」制度取り扱い開始のお知らせ
(1)対象者
 【商工団体会員】
商工団体の会員歴が6ヶ月以上あり、且つ会費の滞納がない会員で、本制度の利用にあたりその団体の会員で審査基準の要件を満たした確認を受けた中小企業者
(但し、会員歴が6ヶ月未満であっても、その団体の経営指導員等による経営指導を6ヶ月以上受けており、かつ会費の滞納がない中小企業者を含む。)

(2)対象要件
 @中小企業者であって、原則として申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、1年以上継続して同一 事業を営んでいるもの。
 A申込日以前1年間に納期の到来した税額があり、完納しているもの。
 B信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者及びその保証人として債務を負担していないもの
 C許可、認可、登録等を必要とする場合は、その許認可等を取得していること。
但し、融資対象設備の設置後必要となる許認可等については、融資実行後、許認可を取得しその写しを提出するものとする。

(3)審査基準
 T. 法人
  CRDモデル3 保証料率カテゴリー4以上
 U. 個人
  CRD評点による判定、または外形基準により判定する。

 【CRD評点がある者】
  CRDモデル4 保証料率カテゴリー4以上
 【CRD評点がない者】
  次の全ての基準を満たす個人事業者
  @二期連続利益計上
  A直近の営業収入が6百万円以上、あるいは直近の所得金額が1百万円以上
  B業歴3年以上

(4)融資の申込等
 @商工団体の長は、融資対象者で申込を希望する中小企業者が商工団体の会員として良好と認めた場合は、推せん書を作成し、本人へ交付する。
 A推せん書を受けた金融機関は、融資審査を行ったうえ保証申込書一式を作成し推せん書を添付のうえ、保証協会宛提出するものとする。
 B協会は受付後保証審査を行い、原則として受付日から3営業日以内に保証書を発行するものとする。
 C協会を新規に利用する中小企業者(完済後概ね2年以上協会利用のない企業を含む)については、原則として現地訪問による調査書の提出を必須とする。
 D商工団体による実行後の経営指導(フォロー指導)を実施する。

(5)保証の条件
 @資金使途 事業に必要な設備資金及び運転資金
 A保証限度額 一事業者1,000万円以内
          但し、月商の3倍が1,000万円に満たない場合は月商の3倍を限度とする。
 B貸付利率 金融機関所定利率
 C保証期間 7年以内
 D貸付形式 証書貸付
 E返済方法 元金均等月賦償還
          据置期間6ヶ月以内
 F信用保証料 所定保証料率−0.1% 但し、保証料率を下回らない。
 G担保 不要
 H保証人 原則として法人は代表者・個人は不要





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