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無担保・無保証人・低利の融資相談所

事業者のための金融情報!


事業を行っている方のための金融情報です。「無担保・無保証人・低利のマル経融資(経営改善貸付)」「マル経資金以外の日本政策金融公庫融資」、「埼玉県制度融資」、「商工貯蓄共済融資」を紹介いたします。お申し込み・お問い合わせは各地の商工会へお願いいたします。

ごらんになりたい融資制度のボタンをクリックしてください。



最新金利情報 (H23.8.10現在)
マル経  1.85%  小規模事業資金 2.05% (保証料 年0.50%〜年1.76%以内)
日本政策金融公庫
普通貸付
 2.15%  事業資金(一般) 1.8% (保証料 年0.45%〜年1.64%以内)




マル経融資(経営改善貸付)のご案内

設備資金については、ご融資から2年間は、利率が0.5%引き下げとなります

日本政策金融公庫 国民生活事業では、小規模事業者の方々の経営改善のお役に立てるよう、
無担保・無保証人の「マル経融資(経営改善貸付)」をお取り扱いしています

 ご利用いただける方  商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方で、商工会議所等の長の推薦を受けた方

1 常時使用する従業員が20名以下(商業・サービス業の場合5人以下)であること
2 原則として6か月以上、商工会議所等の経営指導を受けていること
3 最近1年以上、同一商工会議所等の地区内で事業を営んでいること
4 所得税、法人税、事業税又は都道府県民税や市町村民税(均等割を含みます)を、原則としてすべて完納していること
5 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫 国民生活事業の非対象業種等でないこと
ご融資額 1,500万円以内
ご返済期間 運転資金 7年以内 (うち据置期間1年以内)
設備資金 10年以内 (うち据置期間2年以内)
利率
(平成23年12月9日現在)
運転資金 年1.85%
設備資金 【当初2年間】年1.35% 【3年目以降】年1.85%
担保・保証人 無担保・無保証人
ご利用の手続き  ご相談・申込み
 ↓
 商工会議所・商工会 (推薦)
 ↓
 日本政策金融公庫・国民生活事業
※ 審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
※ 利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます
※ くわしくは、商工会議所・商工会または日本政策金融公庫熊谷市店(国民生活事業)にお気軽にご相談ください
日本政策金融公庫 熊谷支店 国民生活事業
〒360−0041 埼玉県熊谷市宮町2−45 TEL:048−521−2731




 年末資金融資相談会(一日公庫)のご案内
〜23年度補正予算成立に伴い制度拡充があります〜
☆開催日   平成23年11月24日(木)(終了)
☆時 間 午前10時〜正午、午後1時〜4時
☆会 場 江南行政センター2階(江南支所、大里支所共催)
くまがや市商工会館(妻沼支所)
※事前予約制、お一人様約30分程度
くまがや市商工会では、年末の資金需要に対応する融資相談会(一日公庫)を開催いたします。この「融資相談会」では、公庫(旧こくきん)から融資担当者が出張し、その場で融資のご相談を承ります。ご希望の方は、各地域の相談会の前日までにお申し込みください。相談会では、個室にて個別にお話を承りますのでお気軽にご相談ください。
※公庫の融資制度は、信用保証料、事務手数料などが不要で、固定金利になることが特徴です。
東日本大震災復興特別貸付
(震災セーフティネット)
経営改善貸付
(マルケイ資金)
企業活力強化貸付
ご利用対象者 売上が減少(見込含む)するなど
資金調達を要する方
商工会の実施する経営指導を受けている方であって、商工会の長さの推薦を受けた方 ステップアップのための設備資金等を
ご融資額 4,800万円以内 1,500万円以内

7,200万円以内
(うち運転資金4,800万円以内)

ご返済期間 運転資金 8年以内
設備資金 15年以内
運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
運転資金 7年以内
設備資金 15年以内
利率 ※ 年1.45%〜 年1.85% 年1.05%

金利は23年11月1日現在です。他にも様々な融資制度がございます。詳しくは公庫までお問い合せ下さい。




経営安定資金 震災特別貸付のご案内
取扱開始日 受付機関の融資申込受付開始: 平成23年7月15日(金)から
対象 東日本大震災により直接または間接の被害を受けた中小企業者及び中小企業組合
申込対象者の要件 信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
1.事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。
2.事業は、信用保証の対象となる業種に属するものであること。
3.今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
4.申込の日以前6か月以上引き続き県内に事業所を有し、6か月以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、事業税を滞納していないこと。
(申込日において県内のみに事業所を有している方については、県内に移転する以前の事業実績を通算し、引き続き6か月以上同一業種の事業実績があれば良い。)
5.次の(1)から(3)のいずれかに該当する方であって、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「東日本大震災法」という。)第128条第1項に定める『東日本大震災復興緊急保証』を利用すること。

本貸付の
対象者要件

 東日本大震災復興緊急保証の利用要件

保証の対象者要件 必要書類

市町村長の認定要件

(1) 東日本大震災法第128条第1項第1号に該当する方 ア 特定被災区域内※1の事業所が地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(組合含む) り災証明書
イ 原発事故に係る警戒区域等※2内に事業所を有する中小企業者(組合含む) 警戒区域等内に事業所を有することを証する書面
ウ 特定被災区域内※1に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者(組合含む) 市町村長の認定書

震災後の3か月※3の売上高等が前年同期比▲10%

(2) 東日本大震災法第128条第1項第2号に該当する方 エ 特定被災区域内※1の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者(組合含む) 市町村長の認定書

震災後の3か月※3の売上高等が前年同期比▲10% +売上減少が震災に起因することの理由書

オ 震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者(組合含む) 市町村長の認定書

震災後の3か月※3の売上高等が前年同期比▲15% +売上減少が震災に起因することの理由書

(3) 東日本大震災法第128条第1項第3号該当する方

カ ア〜オの中小企業者を構成員とする中小企業組合 構成員に係る上記の書類

※1 特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
※2 警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
※3 震災後の3か月の売上高等については、3か月の実績集計前の場合、1か月の実績+2か月の見込みを含む3か月とすることも可能。
  (ただし、平成23年6月までの実績が集計済みの場合は、見込みによる認定はできません。3か月の実績による認定のみとなります。)
★ 市町村長の認定については、詳しくは各市町村の商工担当課にお問い合わせください。

◆『東日本大震災復興緊急保証』の詳細については、こちらのページ(中小企業庁のサイト)をご覧ください。


資金使途

経営の安定又は事業の再建に必要な設備資金及び運転資金

 設備資金・・・工場、店舗の建設、機械設備の購入等の資金
 運転資金・・・商品の仕入れや外注費支払い等の資金

ただし次のものは対象外となります。

  • 借入金の返済、納税に充てる資金
  • 土地、住宅、乗用車の取得
  • 法令に違反する設備及び県外に設置する設備(※)  など

 ※ 県内に本社機能を置く中小企業者であれば、被災した県外事業所の復旧等に充てる資金としても利用できます。

融資条件

制 度 名 資金使途 融資限度額 融資期間(据置)
[以内]
融資利率
[年 以内]
信用保証
[年 以内]
担保 保証人 申 込 場 所
震災特別貸付 設備資金 5,000万円 10年(2年) 0.9%
(固定金利)
付する
0.70%
金融機関、信用保証協会との協議 個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要
企業:商工会議所又は商工会

組合:中小企業団体中央会

運転資金 5,000万円 7年(2年)

設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は1億円です。




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