事業者のための金融情報!

事業を行っている方のための金融情報です。「無担保・無保証人・低利のマル経融資(経営改善貸付)」「マル経資金以外の日本政策金融公庫融資」、「埼玉県制度融資」、「商工貯蓄共済融資」を紹介いたします。お申し込み・お問い合わせは各地の商工会へお願いいたします。

| 最新金利情報 (H22.5.19現在) |
| マル経 |
1.85% |
小規模事業資金 |
2.05% (保証料 年0.50%〜年1.76%以内) |
日本政策金融公庫
普通貸付 |
2.15% |
事業資金(一般) |
1.8% (保証料 年0.45%〜年1.64%以内) |

融資のご相談は商工会へ!(皆様に合った融資制度を紹介・斡旋いたします)
●埼玉県制度融資「緊急借換資金」の受け付けが平成21年11月2日から始まります。
@緊急保証制度
・対象業種(698業種)に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者の方が対象です。この制度は信用保証協会の100%保証です。
・緊急保証制度の流れ
認定 :熊谷市商業観光課
↓ ↓ ↓
受付:金融機関 信用保証協会 商工会等
※商工会等の受付は埼玉県の経営安定化資金での受付けとなります。また、申込後、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
A経営安定化資金(知事指定等貸付)
・698業種に該当しない中小企業者の方で、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している方は商工会等にて経営安定化資金(知事指定等貸付)で認定・受付けいたします。
限度額:5,000万円
利 率:年1.4%以内
期 間:7年以内
担 保:金融機関及び信用保証協会との協議による
保証人:個人:不要、法人:代表者のみ
信用保証:付する(年0.45%〜1.59%)
※詳細については各商工会へお問い合わせください。
B熊谷市の一般事業資金のご案内
・熊谷市の一般事業資金については、期限内に完済した利用者に、信用保証協会に支払った保証料を、貸付元金2,000万円を上限に補助しています。また、平成20年12月24日から平成21年3月31日までに申し込みされた利用者で、約定どおり返済されている方には、さらに貸付日から3年間に限り支払利子分を市が50%以内で補助しています。
限度額:3,000万円(運転資金及び設備資金)
利 率:年2.05%
期 間:10年以内 月賦償還
担 保:必要に応じて徴する
保証人:個人:不要、法人:代表者のみ
信用保証:付する(年0.45%〜1.59%)
C熊谷市の緊急経営安定資金のご案内
・熊谷市の緊急経営安定資金については、平成20年12月24日から平成21年3月31日までに申し込みをされた方に支払利子分を市が全額補助しています。
限度額:300万円(運転資金)
利 率:保証協会付 年1.25%
保証協会無し 年1.75%
期 間:1年以内 割賦償還
担 保・保証人・信用保証:指定金融機関と融資
申込者の協議により定める
※熊谷市の融資制度・緊急保証制度の認定につきましては、熊谷市商業観光課 048-524-1111 内線309、467)又は各商工会へお問い合わせください。
Dマル経融資制度(小企業等経営改善資金融資制度)
マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。
限度額:1,000万円
期 間:運転資金は5年以内 :設備資金は7年以内
利 率:2.20%(平成21年1月1日現在)
担保・保証人・信用保証:不要
要 件:○常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方
○商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上受けている方
○義務納税額(所得税、法人税、事業税、都道府県民税もしくは市町村民税)を完納している方
○原則として同一地区内で最近1年以上事業を行っている方
○商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
※詳細については各商工会へお問い合わせください。
大里・妻沼・江南商工会年末特別相談窓口の開設について(終了)
アメリカのサブプライムローンに端を発した世界的金融危機はわが国の中小企業にも多大な影響を与え、連日景気悪化のニュースがマスコミにあふれています。こうした名k、これから年末にかけて中小企業の資金繰りに関する相談が増加することが予想されますので、熊谷市内の大里・妻沼・江南商工会では共同して年末特別相談窓口を開設して、中小企業者の相談に迅速に対応してゆきたいと考えています。
1.開設日時:平成20年12月29日(月)・30日(火) 各日とも午前8時30分〜午後5時15分まで
2.開設場所:大里商工会事務所
妻沼商工会
江南商工会
3.相談内容:中小企業融資についての相談・申請
埼玉県制度融資「経営安定化資金」にかかる知事指定の認定申請(即日認定し融資の受付をします。)
その他
4.お問い合わせ:大里商工会 TEL0493−39−0482
妻沼商工会 TEL048−588−0140
江南商工会 TEL048−536−1399
中小企業の資金繰り支援のため10月31日から緊急保証制度が始まりました
@対象となる方が広がりました。
原材料価格高騰の影響を受ける業種
☆各種製造業
☆食品加工製造業
☆化学工業
☆プラスチック製品製造業 など。
仕入価格高騰の影響を受ける業種
★飲食店
★卸売業
★小売業
★不動産業
★サービス業 など。
698業種。 業種の詳細は、中小企業庁ホームページ、商工会、市町村窓口等でご確認下さい。(平成20年10月31日に545業種を対象に開始しましたが、11月14日に73業種が追加され、さらに12月10日に80業種が追加されました。)
1.最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者。
2.製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
3.最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下している中小企業者。
計算例:最近3ヶ月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
↓
(35−33)/35×100=5.7%
5.7%≧3%(認定基準クリア)
※長期の業種不況等で「前年同期」との比較により難い場合は、2年前または3年前の数値と対比下さい。 |
A融資枠にもメリットがあります。
対象業種の中小企業は、金融機関から融資を受ける際に「一般保証」とは別枠で、無担保で『8,000万円』まで、普通担保で『2億円』まで、信用保証協会の100%保証を受けることができます。
(注:金融機関、信用保証協会の審査の結果によっては、保証を受けられない場合があります。) |
B「緊急保証制度」の利用方法(まずは、商工会にご相談下さい!)
1.国の指定業種(698業種)に指定されていることを確認ください。
2.市町村における認定要件(下記)に合致していることを確認してください。
3.本店(個人事業主の方は、主たる事業所)所在地の市町村役場(商工担当課)へ行き、認定申請を行い、「市町村長の認定」を受けて下さい。
4.認定を受けましたら、ご希望の金融機関に「信用保証付の融資」をお申込みください
(*借入に必要な書類は、各金融機関で異なります)。
5.同時に、信用保証協会へ「保証申し込み」をして下さい。
(*個人で申請する場合と、金融機関を経由して代理申請する場合があります。)
6.金融機関、信用保証協会の審査に通りましたら、融資実行です。 |
C日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)のセーフティネット貸付制度
1.対象:中小企業で、売上や収益が減少した方、経営状況が悪化していないにもかかわらず、取引金融機関との取引状況が変化している方、取引企業などが倒産した方
2.融資額:普通貸付とは、別に4,800万円以内(借入理由で限度額が異なります)。
*ご相談、お申し込みは、お近くの日本政策金融公庫の本支店まで。 |
D短期のつなぎ資金対策として(全国商工会連合会提供 会員優遇カードローン)
1.会員優遇カードローン・・・ご利用可能枠内であれば、何度でも借入れ・返済が可能。
2.特徴・・・担保・第三者保証不要、返済手数料不要、来店不要、銀行ATMでの入出金
3.ご利用可能枠・・・500万円・400万円・300万円・200万円・100万円の5コース
4.融資利率(実施年率)・・・7.5%〜14.4%(商工会員特別優遇金利(−0.5%)適用後)
5.対象者・・・商工会員であって20歳〜69歳までの業歴1年以上の事業経営者の方
*優遇金利の適用には、商工会員専用申込書での申し込みが必要です。
*審査結果によりご希望に添えない場合があります。
*お問い合わせは、全国商工会連合会(電話03−3503−1257またはホームページ)まで |
埼玉県経営安定資金制度の改正について
平成20年10月31日から12月31日まで、知事指定等貸付特定事業種関連の融資対象者を以下のとおり改正する。
○知事が指定する業種に属する中小企業者で、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者
(ア)原油・原材料高の影響を受け、最近3ヶ月の平均売上高が前年同期と比較して3%以上減少している者
(イ)原油・原材料高の影響を受け、主要原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格の引上げが困難であるため、最近3ヶ月の平均売上高に占める平均仕入価格の割合が前年同期の割合を上回っている者
(ウ)原油・原材料高の影響を受け、最近3ヶ月の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期と比較して3%以上減少している者
※下線部は今回改正部分
国民生活金融公庫からのお知らせ
〜国民生活金融公庫は平成20年10月1日から日本政策金融公庫になりました〜
○当公庫が現在行っている「小企業への小口融資」や「創業支援」などの事業資金融資(経営改善貸付(マル経)、生活衛生資金貸付を含みます。)は、そのまま新公庫に承継されます。また、教育資金融資については、貸付の対象の範囲を縮小し、承継されます。
○平成19年5月に成立した「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、新公庫は株式会社となります。新公庫の株式は、すべてを政府が常時保有しますので、公共性の高い政策金融を担うという組織の性格は、新公庫においても変わりません。
○平成20年9月までにご契約いただいたお客様の取引については、ご契約内容(金利、返済条件等)を変更することなく新公庫に承継されます。また、平成20年10月以降においても、これまでと同様の手続きで新公庫をご利用いただけます。
今後とも、お客様へのサービスを第一に、小企業の皆さまへの小口融資をはじめとした政策機能を十分発揮してまいります。引き続きご支援ご愛顧賜りますようお願いいたします。

原油・原材料高『緊急対策』(知事指定)の実施について
9月8日から、経営安定資金(通常の資金より低利)の対象業種を全業種に拡大し、県内中小企業への金融支援を強化します。
| 経営安定資金・知事指定等貸付(特定業種関連)の内容 |
| 1 知事指定業種 |
経済産業大臣指定業種※以外の全業種
※ 経済産業大臣の指定業種は中小企業庁ホームページを御覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
経済産業大臣指定業種に該当する方は、経営安定資金・大臣指定等貸付(特定業種関連)が御利用になれます。 |
| 2 融資対象 |
@原油・原材料高の影響で、最近3か月の平均売上高が前年と比較し、5%以上減少
A主要原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格の引上げが困難のいずれかに該当する中小企業者 |
| 3 指定期間 |
平成20年9月8日〜12月31日 |
| 4 融資限度額 |
運転資金 5,000万円以内 |
| 5 融資期間 |
7年以内(据置期間1年以内) |
| 6 融資利率 |
年1.4%以内 |
| 7 保証料率 |
年0.45〜1.59%以内 |
| 8 申 込 先 |
事業所所在地の商工会議所又は商工会
(認定等に必要な書類は、申込先に御確認ください) |
お問い合わせは下記までお願いします。
・埼玉県産業労働部金融課 048−830−3801・3803
・商工会議所又は商工会
平成20年度制度融資の改正概要
平成20年度の制度改正についてのお知らせです。
1.借換資金の創設
資金繰りの円滑化を促進するため、既存の借入金を借り換えることで、月々の返済額を軽減することが可能になりました。
なお、小規模事業資金とスーパーサポート資金(中小企業応援貸付)についてのみ、既存の借換制度が残ります。その取扱期間を平成21年3月31日まで延長します。
(平成19年3月31日以前に借り入れたものが対象です。)
2.産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の対象者要件の拡大
「県が定める『彩の国工場』に指定されている者のうち、新たに社会貢献活動計画を策定し、工業支援課長の確認を受けた者」を対象に加えます。
3.企業パワーアップ資金の融資限度額の拡大
設備資金・運転資金ともに融資限度額を1億円から1億5,000万円に拡大します。
4.経営安定資金の貸付の統合等
現行の要件を、責任共有制度対象と責任共有制度対象外に分け、それぞれを大臣指定等貸付、知事指定等貸付とします。
5.利率の変更
融資制度の金利を平成20年4月1日融資実行分より改定します。(埼玉県制度融資金利一覧表はこちら)
6.必要書類の変更等
(1)スーパーサポート資金(中小企業応援貸付)の融資期間延長対象
現行:日本税理士会連合会の「『中小企業の会計に関する指針』の適用に関するチェックリスト」を添付する者については融資期間を5年以内から7年以内に拡大
変更後:「中小企業の会計に関する指針」に基づく財務諸表(日本税理士会連合会様式のみに限らず、税理士の独自様式でも可)を作成している法人事業者(医療法人を除く)、又は会社法に基づく会計参与を設置している法人事業者については融資期間を5年以内から7年以内に拡大
(2)小規模事業資金の必須書類の変更
納税証明書記載事項等に関する照会同意書(様式41)を必須書類からはずし、融資審査期間が必要と認めた場合にのみ提出するものとします。
(3)産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の必須書類
今回拡大した対象者要件で融資を申し込む場合には、次の書類の提出が必要となります
・彩の国工場指定事業実施要領に基づく「確認書」の写し
(4)企業パワーアップ資金の必須書類
セーフティネット保証を利用する場合は、次の書類の提出が必要となります。
・市町村長の発行する認定書
平成19年10月1日から埼玉県制度融資の一部が変更になりました
@小規模事業資金の対象者要件等が変わりました。
変更後
(平成19年10月1日信用保証協会保証申込受付分から変更)
| 制度名 |
対象者 |
使途 |
限度額 |
期間(据置) |
利率 |
信用保証 |
担保 |
保証人 |
申込先 |
| 小規模事業資金 |
従業員20人以下の小規模企業者
(組合含む)で、
既存の保証付き融資の残高
(根保証、当座貸越等の極度額がある
保証については極度額)
と申込金額の合計額が1,250万円以内である者 |
設備 |
1,250万円以内 |
10(1)年
以内 |
年2.05%
以内 |
付する
年0.50
〜1.76%以内
個人で特別
小口保険利用
の場合0.80%以内 |
原則不要 |
個人:
不要
法人:
代表者を
連帯保証
人とする |
中小企業者
↓
商工会議所
または商工会
組合
↓
中小企業団体
中央会
|
| 運転 |
1,250万円以内 |
7(1)年
以内 |
A起業家育成資金に新たに再挑戦支援貸付が創設されました。
追加
(平成19年10月1日受付機関融資申込受付分から変更)
| 制度名 |
対象者 |
使途 |
限度額 |
期間(据置) |
利率 |
信用保証 |
担保 |
保証人 |
申込先 |
| 起業家育成資金 |
再挑戦支援貸付 |
1過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有する個人で、事業廃止日から5年を経過する前に当貸付に係る申込を行った創業者(※)
2過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において、業務執行役員であった個人で、会社を解散した日から5年を経過する前に当貸付に係る申込みを行った創業者(※)
|
設備 |
1,050万円以内 |
10(1)年
以内 |
年1.5%
以内 |
付する
年0.80%以内
|
不要 |
個人:
不要
法人:
代表者を
連帯保証
人とする |
中小企業者
↓
商工会議所
または商工会
もしくは
創業・ベン
チャー支援センター
|
| 運転 |
1,050万円以内 |
7(1)年
以内 |
※創業者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者
・事業を営んでいない個人で、事業開始から5年を経過していない者
・事業を営んでいない個人により設立した会社で、設立の日から5年を経過していない者
B信用保証料が変わりました。
| 資金名 |
貸付名等 |
保証料(19.10.1〜)
% |
保証料(変更前)
% |
| 事業資金 |
一般貸付 |
0.45〜1.64 |
0.50〜1.86 |
|
短期貸付 |
0.45〜1.64 |
0.50〜1.86 |
|
中小企業応援貸付 |
0.45〜1.65 |
0.50〜1.91 |
| 小規模事業資金 |
|
0.50〜1.76 |
0.50〜1.76 |
|
(特別小口保険利用) |
0.8 |
0.8 |
| 起業家育成資金 |
新事業創出貸付 |
0.8 |
0.8 |
|
独立開業貸付 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
再挑戦支援貸付 |
0.8 |
0.8 |
| 産業創造資金 |
経営革新貸付 |
0.88 |
1.04 |
|
チャレンジ応援貸付 |
0.45〜1.64 |
0.50〜1.86 |
| 産業立地資金 |
企業立地促進貸付 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
企業施設改善貸付 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
| 経営安定資金 |
指定企業関連貸付 |
大臣指定(1,2号) |
0.8 |
0.8 |
|
|
知事指定 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
災害復旧貸付 |
大臣指定(3,4号) |
0.8 |
0.8 |
|
|
市町村罹災証明 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
特定業種貸付 |
大臣指定(5号) |
0.8 |
0.8 |
|
|
知事指定 |
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
金融円滑化貸付 |
金融機関破綻(6号) |
0.8 |
0.8 |
|
|
合理化・債権譲渡(7,8号) |
0.68 |
0.8 |
| 経営支援特別融資 |
|
0.45〜1.64 |
0.50〜1.86 |
| 企業パワーアップ資金 |
|
0.45〜1.59 |
0.50〜1.76 |
|
(セーフティネット1〜6号利用) |
0.8 |
0.8 |
|
(セーフティネット7,8号利用) |
0.68 |
0.8 |
平成19年度埼玉県制度融資改正のお知らせ
1.信用保証にかかる責任共有制度に導入
責任共有制度とは、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切に責任共有を図り、金融機関が貸出債権に対する一定のリスクの負担を行なうものです。
平成19年10月1日の信用保証協会保証申込受付分から、取り扱いが開始されます。
2.小規模事業資金の対象者要件の緩和等
(1)黒字要件を撤廃することなど、要件緩和を行います。
現行:事業税又は県民税もし区が市町村民税を原則として期限内に申告した者で、全額に滞納がなく、かつ、申込の日以前1年間に納期限が到来した税額に所得割(法人である場合は法人税割)を含むものであること。
変更後:事業税を滞納していないもの。(→期限内申告の要件も撤廃になります。)
(2)「追認形式」を廃止します。
「追認形式」については、平成19年3月31日の商工団体申込受付分(ただし、平成19年4月16日の保証協会事前照会受付分まで有効)をもって、取扱いを終了とします。
また、「審査会形式」や「追認形式」という概念がなくなります。そこで、「審査会形式」についても、平成19年3月31日の商工団体申込受付分(ただし、平成19年4月16日の保証協会保証申込受付分まで有効)をもって、取扱いを終了とします。
(3)事務手続きが変わります。
「審査会形式」又は「追認形式」では、それぞれ事務の流れなどの手続きに違いがあり、複雑でしたが、今後は他の制度融資とほぼ〃事務手続きになります
3.スーパーサポート資金(中小企業応援貸付)の対象者要件の拡大等
(1)個人事業者も対象とします。
取扱金融機関において、事業歴2年以上で2期以上の確定申告を実施いている個人事業者を対象としたスーパーサポート資金の取扱いを開始します。(融資限度額は1,500万円)
(2)借換制度を創設します。
制度創設以来4年目を迎えるにあたり、平成18年3月31日以前に借り入れたスーパーサポート資金について借換えを可能とします。
なお、受付場所は既住借入金のある取扱金融機関になりますが、対象者要件や事務手続きなどは、他の借換制度とほぼ同じ取扱いになります。
4.起業家育成資金(新事業創設貸付)の対象者要件の拡大
過去に事業に失敗したものなどの再挑戦を支援するため、「廃業した経験のあるもの」を対象者要件の中に追加する予定です。(実施時期等の詳細は別途おしらせします。)
5.産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の対象者要件の拡大
従業員の子育て支援又は障害者の積極的な雇用に取り組む者で、次のいずれかに該当する者を、対象者要件に追加します。
・県が定める「埼玉県子育て応援宣言企業登録制度」に応募し、登録された者
・次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画」を策定し、届出した者
・法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している者で、過去1年以内に新たに障害者を雇用した者(県雇用対策課長の確認が必要)
6.事業資金(一般貸付)の融資限度額の拡大
中小企業組合に対する設備資金の融資限度額を1億円から3億円に拡大します。
7.借換制度の延長
借換制度の対象となっている各資金・貸付について、借換えの取扱い期間を平成20年3月31日まで延長します。(平成18年3月31日以前に借り入れたものが対象です。)
8.必要書類の変更等
(1)小規模事業資金の必要書類
@融資申込書の様式を変更します。
小規模事業資金申込書(様式2)を廃止し、墓の制度資金と同様に、制度融資申込書(様式1)を使用することになります。これに伴い、制度融資申込書(様式1)は、様式の一部が変更になります。
なお、小規模事業資金融資申込書(4枚複写)の4枚目に添付されていた信用保証委託申込書も当時に廃止し、他の融資制度と同様に、埼玉県信用保証協会様式の信用保証委託申込書を使用することになります。
A納税証明等申請書(様式3)等の様式を廃止します。
対象者要件の緩和や「追認様式」の廃止等の伴い、上記@のはかに、次の様式が廃止になります。
・納税証明書申請書(様式3)
・小規模事業資金審査会付議理由書(様式5)
・融資依頼(不採択)書(様式7)
・信用保証依頼書・貸付実行報告書(追認保証用)(保証協会様式)
B必要書類の提出部数を削滅します。
必要書類の提出部数について、受付機関分を一部不要とするなど、他の制度融資とほぼ同じ取扱いとします。これにより、受付機関では原則として、制度融資申込書、現地確認調査書及び経営改善計画書を保管すればよいことになります。
(2)スーパーサポート資金(中小企業応援貸付)の必要書類
スーパーサポート資金の借換えを申し込む際には、他の借換制度と同じく、経営改善計画書(様式43)の提出が必要になります。
(3)産業創造資金(チャレンジ応援貸付)の必要書類
対象者要件の「従業員の子育て支援又は障害者の積極的な雇用に取り組む者」で融資を申し込む場合には、次のいずれかの書類の提出が必要になります。
・埼玉県子育て応援宣言企業登録制度への応募書類及び登録証書の写し
・一般事業主行動計画策定届けの写し
・傷害書雇用状況確認依頼書(様式45)
「パートナーズ保証」制度取り扱い開始のお知らせ
(1)対象者
【商工団体会員】
商工団体の会員歴が6ヶ月以上あり、且つ会費の滞納がない会員で、本制度の利用にあたりその団体の会員で審査基準の要件を満たした確認を受けた中小企業者
(但し、会員歴が6ヶ月未満であっても、その団体の経営指導員等による経営指導を6ヶ月以上受けており、かつ会費の滞納がない中小企業者を含む。)
(2)対象要件
@中小企業者であって、原則として申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、1年以上継続して同一 事業を営んでいるもの。
A申込日以前1年間に納期の到来した税額があり、完納しているもの。
B信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者及びその保証人として債務を負担していないもの
C許可、認可、登録等を必要とする場合は、その許認可等を取得していること。
但し、融資対象設備の設置後必要となる許認可等については、融資実行後、許認可を取得しその写しを提出するものとする。
(3)審査基準
T. 法人
CRDモデル3 保証料率カテゴリー4以上
U. 個人
CRD評点による判定、または外形基準により判定する。
【CRD評点がある者】
CRDモデル4 保証料率カテゴリー4以上
【CRD評点がない者】
次の全ての基準を満たす個人事業者
@二期連続利益計上
A直近の営業収入が6百万円以上、あるいは直近の所得金額が1百万円以上
B業歴3年以上
(4)融資の申込等
@商工団体の長は、融資対象者で申込を希望する中小企業者が商工団体の会員として良好と認めた場合は、推せん書を作成し、本人へ交付する。
A推せん書を受けた金融機関は、融資審査を行ったうえ保証申込書一式を作成し推せん書を添付のうえ、保証協会宛提出するものとする。
B協会は受付後保証審査を行い、原則として受付日から3営業日以内に保証書を発行するものとする。
C協会を新規に利用する中小企業者(完済後概ね2年以上協会利用のない企業を含む)については、原則として現地訪問による調査書の提出を必須とする。
D商工団体による実行後の経営指導(フォロー指導)を実施する。
(5)保証の条件
@資金使途 事業に必要な設備資金及び運転資金
A保証限度額 一事業者1,000万円以内
但し、月商の3倍が1,000万円に満たない場合は月商の3倍を限度とする。
B貸付利率 金融機関所定利率
C保証期間 7年以内
D貸付形式 証書貸付
E返済方法 元金均等月賦償還
据置期間6ヶ月以内
F信用保証料 所定保証料率−0.1% 但し、保証料率を下回らない。
G担保 不要
H保証人 原則として法人は代表者・個人は不要
内容に関するご意見・ご感想は下記までお願いします。
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大里商工会
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