埼玉県最低賃金改正のお知らせ

「守ろう!確かめよう!この最低賃金」
−埼玉県最低賃金の改正について−
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。本年は平成21年10月17日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金金額は、
時間額 735円 となります。
なお、「非鉄金属製造業」「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。(平成19年12月1日発効)
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048−600−6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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埼 玉 県 最 低 賃 金
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時間額(円)
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埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。 |
発効日 |
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21.10.17
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| 産 業 別 最 低 賃 金 |
時間額(円) |
次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。
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発効日 |
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。) |
810
(21.12.9まで799)
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1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、
技能習得中のもの
3 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は
運搬の業務に主として従事する者
4 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
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21.12.10
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電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) |
814
(21.12.9まで801)
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輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。) |
825
(21.12.9まで814)
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| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
822
(21.12.9まで810)
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各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。) |
785
(21.12.9まで778)
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1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、
技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
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824
(21.12.9まで816)
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注意:
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1 |
最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を
超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。 |
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2 |
著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。 |
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最低賃金法が変わりました
最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われました。
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最低質合法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に交付され、平成20年7月1日から施行されました。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
今回の最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととしたものです。
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| ◎地域別最低賃金はこうなりました |
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地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなりました。最低賃金の具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
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◎域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられました
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地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。
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◎産業別最低賃金はこうなりました
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産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されな<なり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払わない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなりました。
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◎適用除外規定が見直されました
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障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間の経過措置期間中に減額特例の許可を申請してください。
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◎派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
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派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
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◎最低賃金額の表示が時間額のみになりました
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時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになりました。支払われている賃金が、日給、月給などの時間額以外で定められている場合には、それを時間額に換算して比較してください。(最低賃金法施行規則第2条)
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◎監督機関に対する申告規定が設けられました
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労働者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができるようになりました。
さらに、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、解雇などの不利益な取扱をしてはならない規定も設けられました。
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