埼玉県最低賃金改正のお知らせ

「守ろう!確かめよう!この最低賃金」
−埼玉県最低賃金の改正について−
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。本年は平成19年10月20日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金金額は、
時間額 702円 となります。
なお、「非鉄金属製造業」「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。(平成19年12月1日発効)
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048−600−6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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埼 玉 県 最 低 賃 金
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時間額(円)
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埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。 |
発効日 |
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19.10.20
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| 産 業 別 最 低 賃
金 |
時間額(円) |
次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。
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発効日 |
非鉄金属製造業 (非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。) |
799
(19.11.30まで788)
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1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後3月未満の者であって、 技能習得中のもの
3 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は 運搬の業務に主として従事する者
4 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
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19.12.1
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電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
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801
(19.11.30まで790)
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輸送用機械器具製造業 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。) |
814
(19.11.30まで802)
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| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
810
(19.11.30まで797)
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各種商品小売業 (衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。) |
778
(19.11.30まで771)
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1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後3月未満の者であって、 技能習得中のもの 3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
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816
(19.11.30まで801)
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注意:
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1 |
最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を 超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。 |
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2 |
著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。 |
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