小規模企業共済制度のお知らせです! TEL0493-39-0482
小規模企業共済制度のお知らせです。
 |
小規模企業共済制度
〜制度改正のお知らせ〜
退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度として、多くの皆様にご加入いただいております小規模企業共済制度が平成23年1月から新しくなります。その改正内容のポイントをお知らせいたします。
1.加入対象者の拡大(共同経営者の加入)
個人事業の経営に共同で携わり、事業の経営において重要な意志決定に参画し、事業の執行に対する報酬を受けている方は、共同経営者をして1事業主につき2名まで小規模企業共済にご加入いただけるようになりました。
共同経営者の共済事由は、個人事業主の廃業や本人の死亡・疾病・傷病による共同経営者の地位の退任を事由とする場合が「共済金A」、老齢給付が「共済金B」となりますが、のれん分けや転職など、個人事業の廃業や本人の死亡・疾病・傷病といった事情によらずに共同経営者の地位を退任した場合には自己都合による解約となり、「解約手当金」扱いとなります。
なお、解約手当金の場合、掛金納付年数が20年を超えないと解約手当金の受取額が掛金総額を下回ってしまうほか、退任日時点の年齢が65歳未満の場合、一時所得扱いとなるので、注意が必要です。

2.契約申込みの拒絶事由追加
中小企業退職金共済および特定業種退職金共済(中退共等)の被共済者である方については、小規模企業共済に加入できないことが法令上明記されました。
※平成23年1月以降に加入した場合や、掛金納付月数の通算を行った場合が対象となります。
3.法人成りに係わる共済事由の見直し
個人事業を法人成りするため事業を廃止した場合、これまで金銭出資によるときは「共済金A」としていましたが、今回の改正で法人成りは金銭出資、現物出資等に関わらずすべて「準共済金又は解約手当金」となりました。なお、平成22年12月までに加入している契約者については金銭出資による法人成りの場合はこれまで同様「共済金A」の支払いとなる経過措置を設けています。
※平成23年1月以降に事由が発生し掛金納付月数の通算を行った場合、経過措置は適用されません。
4.掛金納付月数の通算の対象拡大
個人事業主及び共同経営者が配偶者又は子への事業の全部を譲渡した後も引き続き小規模企業者となった場合(いわゆる「第二創業」)、これまで認められていなかった「同一人通算」が可能となりました。
5.新しい契約者貸付制度の創設
事業継承に要する資金の貸付を目的とする新たな契約者貸付制度「事業継承貸付」を平成23年4月に創設する予定です。
共済制度の詳しい情報は、中小機構ホームページ(http://www.smrj.go.jp/kyosai/)をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら共済相談室(電話050-5541-7171)までお問い合わせください。
◆小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
◆制度の特色
○安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
○掛金にも共済金にも税制上のメリット
○ライフプランに合わせた共済金の受取方法
○事業資金等の貸付制度も充実
◆加入できる方
○常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
○事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
○常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
○常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
◆掛金
○掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
○掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
○掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
|
税制面で大きなメリットがあります
●掛金は・・・・・・全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
●共済金は・・・・・・退職所得扱い(一括受取り)または
公的年金等の雑所得扱い(分割受取り) |
掛金の全額所得控除による節税額一覧表
課税される
所得金額 |
加入前の税額 |
加入後の節税額 |
| 所得税 |
住民税 |
掛金月額
1万円 |
掛金月額
3万円 |
掛金月額
5万円 |
掛金月額
7万円 |
| 200万円 |
102,500円 |
204,000円 |
20,500円 |
56,500円 |
92,500円 |
128,500円 |
| 400万円 |
372,500円 |
404,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
180,000円 |
238,000円 |
| 600万円 |
772,500円 |
604,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
180,000円 |
252,000円 |
| 800万円 |
1,204,000円 |
804,000円 |
39,600円 |
118,800円 |
198,000円 |
277,200円 |
| 1,000万円 |
1,764,000円 |
1,004,000円 |
51,600円 |
154,800円 |
258,000円 |
361,200円 |
|
※1.「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した額で、課税の対象となる金額をいいます。
※2.税額は、平成19年1月1日現在の税率に基づいています。住民税均等割については、4,000円としています。
※3.節税額の計算については、こちらをご活用ください。 |
このような場合に共済金等が受け取れます
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。 |
掛 金
納 付
年 数 |
5年 |
10年 |
15年 |
20年 |
30年 |
共済事由等 |
掛 金
合計額 |
600,000円 |
1,200,000円 |
1,800,000円 |
2,400,000円 |
3,600,000円 |
共済金
A |
621,400円 |
1,290,600円 |
2,011,000円 |
2,786,400円 |
4,348,000円 |
●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
共済金
B |
614,600円 |
1,260,800円 |
1,940,400円 |
2,658,800円 |
4,211,800円 |
●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
●老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。) |
| 準共済金 |
600,000円 |
1,200,000円 |
1,800,000円 |
2,419,500円 |
3,832,740円 |
●会社等の役員の任意または任期満了による退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
|
解 約
手当金 |
●掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 |
●任意解約
●掛金を12か月分以上滞納したとき
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき(なお、この場合において小規模事業者でないときは、準共済事由となります。) |
|
|
|
共済金の受け取り方が選べます
●共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」
または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。 |
|
|
分割共済金の額 |
共済金の額
(分割対象額) |
10年分割 |
15年分割 |
| 3か月ごとに |
受取総額 |
3か月ごとに |
受取総額 |
| 3,000,000円 |
78,900円 |
3,156,000円 |
54,000円 |
3,240,000円 |
| 5,000,000円 |
131,500円 |
5,260,000円 |
90,000円 |
5,400,000円 |
| 10,000,000円 |
263,000円 |
10,520,000円 |
180,000円 |
10,800,00円 |
|
| ※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しております。 |
◆加入申込み手続きは
大里商工会 TEL:0493(39)0482
◆小規模企業共済制度に関するご相談などは
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済相談室 電話 050(5541)7171
受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日10:00〜15:00 |
内容に関するご意見・ご感想は下記までお願いします。
〒360-0133 埼玉県熊谷市中曽根640-1
くまがや市商工会大里支所
TEL:0493-39-0482 FAX:0493-36-1010
|
 |
|