税 金 情 報
青色申告決算指導会兼消費税申告指導会開催のお知らせ(無料)
商工会では本年度も税理士の先生を招いて、青色申告決算指導会兼消費税申告指導会を2月20日(月)、、3月12日(月)の午前9時30分から午後4時まで開催いたします。相談は無料となっており、税務署まで行かなくても申告ができますので是非ご利用ください。
| 日 時 |
平成24年2月20日(月)午前9時30分〜午後4時
平成24年3月12日(月)午前9時30分〜午後4時 |
| 会 場 |
大里コミュニティセンター2階 会議室2 |
| 講 師 |
林法政税理士 |
| 持参して頂くもの |
(1)確定申告書、決算書(消費税申告をする方は消費税の申告書)
(2)所得額の計算と申告に必要な帳簿など
(3)所得控除関係証明書(生命保険、国民年金他)、印鑑
(4)その他申告に必要なもの |
| 内 容 |
青色申告者の所得税・消費税確定申告
e-Taxによる申告書・決算書の送信
白色申告者で青色申告にしたいと考えている方の確定申告
青色申告特別控除を受けるための貸借対照表の作り方
給与所得者の還付申告など |
※ なお、今回は消費税申告指導会も同時開催となります。
平成23年分所得税から適用される税制改正
| 申告期間等 |
★還付申告は1月1日から
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。
★年金所得者は申告手続きを簡素化
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました(住民税は申告が必要です)。
※この場合でも所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。 |
扶養控除等の改正
【図表】 |
★年少扶養親族は廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。これにともない、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
★上乗せ部分25万円が廃止
年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これにともない、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
★同居特別障害者の控除額は75万円に
扶養控除の改正にともない、居住者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。 |
 |
| 寄附金に係る特別控除の創設 |
★認定NPO法人寄附金特別控除が創設
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」)に対して支出したその認定NPO法人がおこなう特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出したその寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)が2千円を超える場合は、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税額から控除することとされました。
★公益社団法人等への寄附金は税額控除も可能
特定寄附金のうち、次の@〜Cまでに掲げる一定の法人に対するもの(以下、「税額控除対象寄附金」)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)が2千円を超える場合は、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税額から控除することとされました。
@公益社団法人および公益財団法人
A学校法人等
B社会福祉法人
C更生保護法人 |
| 電子証明書等特別控除の改正 |
★平成23年分は控除額4千円
電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5千円)が、その適用を受ける年分に応じて、平成23年分は4千円、平成24年分は3千円に引き下げられたうえ、その適用期限が2年延長されました。 |
| 金融証券税制の改正 |
★上場株式等の軽減税率が延長
上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。 |
| 特別還付金の支給制度の創設 |
★所得税に相当する特別還付金を支給
相続または贈与等に係る生命保険契約等にもとづく年金の保険金受取人等である者またはその相続人に対し、平成12年分以後の各年分の保険年金に係る所得のうち、所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(特別還付金)を支給することとされました。 |
税務相談・e-Tax相談会のお知らせ
(専従者・従業員の年末調整及び源泉税の納付並びにe-Tax無料相談会)
平成23年7月から12月までの源泉税納付は、平成24年1月10日(火)までです。このため、くまがや市商工会大里支所では、12月26日(月)と1月6日(金)に税務相談の日を設け、専従者・従業員の年末調整及び、源泉税納付の事務の無料相談を開催いたします。 また、今回はe-Tax(国税電子申告・納税システム)の申し込み相談も無料でお受けいたします。申告時には商工会で操作指導も行いますので是非この機会にお申し込みください。
| 日 時 |
平成23年12月26日(金)午前10時〜午後3時(終了)
平成24年1月6日(金)午前10時〜午後3時(終了)
|
| 会 場 |
くまがや市商工会大里支所事務所(コミセン2階) |
| ※個別相談ですので、開催時間中のお好きな時間を選び、お越し下さい。 |
税務相談のお知らせ
(専従者・従業員の源泉税の納付)
平成23年1月から6月までの源泉税納付は、平成23年7月11日(月)までです。このため商工会では、7月4日(月)に税務相談の日を設け事業主の方に代わって専従者・従業員の源泉税納付の事務の代行をいたします。 相談は無料となっておりますので、この機会を是非ご利用下さい。
| 日 時 |
平成23年7月4日(月)午前10時〜午後3時(終了)
|
| 会 場 |
くまがや市商工会大里支所事務室 |
| ※個別相談ですので、開催時間中のお好きな時間を選び、お越し下さい。 |
青色申告決算指導会兼消費税申告指導会開催のお知らせ(無料)
商工会では本年度も税理士の先生を招いて、青色申告決算指導会兼消費税申告指導会を2月21日(月)、25日(金)、3月11日(金)の午前9時30分から午後4時まで開催いたします。相談は無料となっており、税務署まで行かなくても申告ができますので是非ご利用ください。
| 日 時 |
平成23年2月21日(月)午前9時30分〜午後4時(終了)
平成23年2月25日(金)午前9時30分〜午後4時(終了)
平成23年3月11日(金)午前9時30分〜午後4時(終了) |
| 会 場 |
大里コミュニティセンター2階 会議室2 |
| 講 師 |
林法政税理士 |
| 持参して頂くもの |
(1)確定申告書、決算書(消費税申告をする方は消費税の申告書)
(2)所得額の計算と申告に必要な帳簿など
(3)所得控除関係証明書(生命保険、国民年金他)、印鑑
(4)その他申告に必要なもの |
| 内 容 |
青色申告者の所得税・消費税確定申告
e-Taxによる申告書・決算書の送信
白色申告者で青色申告にしたいと考えている方の確定申告
青色申告特別控除を受けるための貸借対照表の作り方
給与所得者の還付申告など |
※ なお、今回は消費税申告指導会も同時開催となります。
税務相談・e-Tax相談会のお知らせ
(専従者・従業員の年末調整及び源泉税の納付並びにe-Tax相談会)
平成22年7月から12月までの源泉税納付は、平成23年1月11日(火)までです。このため商工会では、12月24日(金)と1月6日(木)に税務相談の日を設け事業主の方に代わって専従者・従業員の年末調整及び、源泉税納付の事務の代行をいたします。 また、今回はe-Tax(国税電子申告・納税システム)の申し込み相談も無料でお受けいたします。平成22年度もe-Taxで期限内に申告する場合には、税額控除(最高で5,000円)が受けられます。また、添付書類の省略も出来るようになりました。申告時には商工会で操作指導も行いますので是非この機会にお申し込みください。
| 日 時 |
平成22年12月24日(金)午前10時〜午後3時(終了)
平成23年1月6日(木)午前10時〜午後3時(終了)
|
| 会 場 |
大里商工会事務所(コミセン2階) |
| ※個別相談ですので、開催時間中のお好きな時間を選び、お越し下さい。 |
内容に関するご意見・ご感想は下記までお願いします。
〒360-0133 埼玉県熊谷市中曽根640-1
くまがや市商工会大里支所
TEL:0493-39-0482 FAX:0493-36-1010
|