税金のことは大里商工会まで!TEL0493-39-0482

e-Tax、所得税、消費税の相談受け付けています。
税 金 情 報





確定申告書の受け付けが2月18日(月)から始まります。今年は所得税は3月17日(月)まで、消費税・地方消費税は3月31日(月)までです。ネットで申告できるe-Taxもご利用いただけます。是非ご利用ください!



青色申告決算指導会兼消費税申告指導会開催のお知らせ

商工会では本年度も税理士の先生を招いて、青色申告決算指導会兼消費税申告指導会を2月25日(月)、29日(金)、3月10日(月)の午前9時30分から開催いたします。相談は無料となっており、税務署まで行かなくても申告ができますので是非ご利用ください。

日  時 平成20年2月25日(月)午前9時30分〜午後4時
平成20年2月29日(金)午前9時30分〜午後4時
平成20年3月10日(月)午前9時30分〜午後4時
会  場 大里コミュニティセンター2階会議室
講  師 林法政税理士
持参して頂くもの (1)確定申告書、決算書(消費税申告をする方は消費税の申告書)
(2)所得額の計算と申告に必要な帳簿など
(3)所得控除関係証明書(生命保険、国民年金他)、印鑑
(4)その他申告に必要なもの
内  容 青色申告者の所得税・消費税確定申告
白色申告者で青色申告にしたいと考えている方の確定申告
青色申告特別控除を受けるための貸借対照表の作り方
給与所得者の還付申告など

※ なお、今回は消費税申告指導会も同時開催となります。



税務相談・e-Tax相談会のお知らせ(終了)
(専従者・従業員の年末調整及び源泉税の納付並びにe-Tax相談会)

平成19年7月から12月までの源泉税納付は、平成20年1月10日(木)までです。このため商工会では、12月25日(火)と1月7日(月)に税務相談の日を設け事業主の方に代わって専従者・従業員の年末調整及び、源泉税納付の事務の代行をいたします。 また今回はe-Tax(国税電子申告・納税システム)の申し込み相談も無料でお受けいたします。
日 時 平成19年12月25日(火)午前10時〜午後3時(終了)
平成20年 1月 7日(月)午前10時〜午後3時(終了)
会 場 大里商工会事務所(コミセン2階)
※個別相談ですので、開催時間中のお好きな時間を選び、お越し下さい。



パソコンを使ってらくらく便利!電子申告を始めてみませんか

ンターネットを利用して確定申告などの提出が行える「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」が、より便利に使いやすくなりました。
税額控除(最高で5,000円)が受けられます!
所得税の確定申告書を、確定申告期限までにe-Taxで申告する場合には、
最高で5,000円の税額控除を受けることができます。
 ※ 住民基本台帳カード等の電子証明書を併せて送信することが条件となります。
 ※ この控除は平成19年分又は平成20年分のいずれか1回受けることができます。

添付や提示を省略して申告できます!
次の第三者作成書類については、所得税の確定申告書へぼ提示に代えてその内容を
入力して送信することができます。
 @ 医療費の領収書
 A 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除及び地震保険料控除の証明書
 B 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
 C 特定口座年間取引報告書
 ※ ただし、添付や提示を省略した書類については、確定申告期限から3年間保存しておく必要があります。

* e-Taxを利用して提出された還付申告書については、処理期間が通常の6週間から3週間程度に短縮されます。
* 申告書の作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が大変便利です!

〈電子申告ご利用に当たっての事前準備〉
1 電子証明書の取得
  電子申告のご利用には、市町で『住民基本台帳カード』と併せて発行を受ける電子
 証明書を事前に取得する必要があります。(市町への申請手続きは、平日に限られます。
  
2 開始届出書の提出(税務署あて)
  開始届出書は、e-Taxホームページからオンラインでも提出できます。
   (http://www.e-tax.nta.go.jp)


電子証明書の取得に当たっての注意事項

1.電子証明書の取得
 市町(市民課及び町民課)に、住民基本台帳カードを申請して、その中に電子証明書を記録します。
 注:市民課及び町民課窓口での受付は、平日に限られます。
    また、本人が直接、申請する必要があります。
《準備するもの》
@ 「住民基本台帳カード交付申請書」(すでに住民基本台帳カードを取得している人は不要です。)
A 「電子証明書学校申請書」
B 写真(カードを写真入りにするかどうか選択可能。)
 *写真入りを選択した場合、「深谷市」にお住まいの方は、写真(4.5×3.5pパスポートサイズ)が必要です。
    「熊谷市」、「寄居町」にお住まいの方は、申請時、デジタルカメラで撮影します。
C手数料 1,000円(住民基本台帳カード分500円・電子証明書分500円)程度
D運転免許証等の本人確認書類
 *写真つきの本人確認書類でない場合には、即日発行されないため、後日改めて出向く必要があります。
E印鑑(認印)
@とAの申請書は、市民課及び町民課窓口に用意してあります。
 住民基本台帳カードと電子証明書の作成過程で、任意の暗証番号等が必要になりますので、事前に用意しておくと便利です。
 また、この暗証番号は、e-Tax利用の際の電子証明書の登録や申告等データの送信等に必要となりますので忘れないようにしてください。
2.ICカードリードライタの取得
 電子申告を利用する場合は、住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書の情報を読み取るための「ICカードリードライタ」が必要になります。
 ICカードリードライタは、3,000円程度から購入できますが、インターネットの通信販売でも購入することができます。

*家電販売店での店頭販売の場合は、お取り寄せになる場合があります。

大里商工会推薦インターネット購入サイト:大里商工会では、「ビックカメラ」のサイトで購入しております。また最近「7−11」のサイトでも取り扱いを始めました。こちらなら各地の7−11で商品を受け取れます。
ビックカメラの購入サイトはこちらから
7−11の購入サイト「セブンドリーム・ドットコム」はこちらから

 



e-Taxなら・・こんなことが 大変便利!!


@自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。
○所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告
○各種届出等がセットで提出できるほか、電子納税証明書の交付請求や法定調書の提出などができます。
*届出等には、個人事業の開廃業等届出、法人設立届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設等届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請、消費税課税事業者届出などがあります。
AATMやインターネットバンキング等を利用して納税ができます。
○金融機関の窓口に並ばずにすべての税目の納税ができ、利用回数の多い手続きには大変便利です(特に源泉所得税の毎月納付分など。)
Bほかにも・・・♪
○還付申告について、処理期間を6週間程度から3週間程度に短縮することとしています(必要な添付書類が税務署に到着してからの期間となります。)
○税理士が税務書類を作成し、納税者に代わって送信する場合には、納税者本人の電子署名を省略することができます。
○給与などの所得税徴収高計算書については、送信時は利用者識別番号・暗証番号のみとし、電子署名は要しないこととしています。
○電子申請等をした事実とその内容について、電子申請等証明書により証明が受けられるようになります(平成20年1月から適用)。
Cさらに個人の方は・・・♪
○国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」をを利用すれば、e-Tax用の申告データが作成でき、作成したデータを当コーナーから直接電子申告できるようになりました(「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を利用する場合に限ります)。
○電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、所得税額から5,000円(その年分の所得税額を限度)を控除(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)できるようになります。
○平成19年分以後の所得税の電子申告においては、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類の添付を省略できるようになります(平成20年1月から適用)。




e-Taxをご利用いただく前に
(注)STEP1、2と並行して、次のことが必要になりますので、ご注意ください。
@事前に電子証明書を取得してください。
AICカードリーダライタをご用意ください(電子証明書がICカードで発行される場合)。
※e-Taxで利用可能な電子証明書については、e-Taxホームページをご覧ください。
※電子証明書の具体的な取得方法及び費用については、各電子証明書の発行機関へお尋ねください。


STEP@ 開始届出書を納税地を所轄する税務署に提出してください。
   ※インターネットを利用したオンライン提出ができます。
 e-Taxのご利用に当たっては、事前に開始届出書を納税地を所轄する税務署に提出してください。
 開始届出書はe-Taxホームページの「開始届出」メニューからオンラインで提出できるほか、書面でも提出できます(開始届出書の様式は、同じメニューから入手することができます)。
STEPA 税務署から利用者識別番号及び暗証番号の記載された通知書が送付されます。
 提出された開始届出書の内容を確認した後、税務署から利用者識別番号及び暗証番号を記載した通知書等が送付されます。
 なお、送付には、開始届出書を提出いただいてから最長で25日程度を要する場合がありますので、十分余裕えおもって、早目に提出してください。
STEPB e-Taxの初期登録(暗証番号の変更及び電子証明書の登録)を通知に記載された期限までに行ってください。
 個人の方が、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用される場合は、ルート証明のインストール、e-Taxの初期登録(暗証番号の変更、電子証明書の登録等)を、e-Taxホームページの「初期登録」メニューから行うことができます。
 その場合は、国税庁が提供するe-Taxソフト等を使用してください(e-Taxソフトは、e-Taxホームページの「ダウンロード」メニューからダウンロードにより取得することができます)。
 (注)e-Taxホームページから登録することのできる電子証明書は、地方公共団地が発行する「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」のみです。その他の電子証明書を登録する場合には、国税庁が提供するe-Taxソフトを使用してください。
1.ルート証明書のインストール
 ルート証明書とは、接続先のサーバーが本当に国税庁のものであるかを確認するためのものです。
 インストールを行わないと、e-Taxの初期登録作業を行うことができませんので、必ずe-Taxの初期登録を行う前にインストールしてください。
2.暗証番号の変更
 税務署から送付された通知書に記載された期限までに暗証番号の変更等の作業を行ってください。
3.電子証明書の登録
 e-Taxをご利用の際には、事前に取得した電子証明書を登録してください。
 
e-Taxのご利用時間

〈作成時間〉 申告等データの作成は、e-Taxソフト等により24時間・365日
いつでもおこなうことができます。

〈送信可能時間〉 申告等データの送信は、祝日等を除く月曜日から金曜日の
午前9時から午後9時まで行うことができます。

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。 
 
http://www.e-tax.nta.go.jp

利用開始の手続、ご利用時間、パソコンの環境、e-Taxの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしていますので、ご利用前に是非ご覧ください。なお、ホームページをご覧いただいても不明な点がある場合には、電子メールや電話によるお問い合わせができます。








減価償却制度の改正
平成19年度税制改正により減価償却制度が約40年ぶりにおおきく改正されました。今回の改正は、減価償却資産び取得価額が1円まで償却出来るメリットがある半面、とくに新たな定率法による減価償却費の計算方法は、従来にくらべると複雑になるデメリットもあります。なお、減価償却制度とは、事業用に使っている減価償却資産(建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、工具・器具・備品など)の購入代金等(取得価額)は、購入した年に一度に必要経費にすることはできませんので、その資産の使用可能期間(耐用年数)に応じて、定額法、定率法などの償却方法により計算した金額を必要経費に算入する制度です。


【減価償却制度改正のポイント】

平成19年3月31日以前に
取得している減価償却資産
平成19年4月1日以後に
取得した減価償却資産
償却可能限度額 減価償却をすることができる限度額(取得
価額の95%相当額)を継続適用
廃止
残存価額 耐用年数経過時に見込まれる処分価額を
継続適用
廃止
定額法
定率法
従来の定額法と定率法を「旧定額法」「旧
定率法」として継続適用
新たな償却方法として備忘価額1円まで償却
できる「新たな定額法」と「新たな定率法」を適用
償却率 旧定額法、旧定率法ともに従来の償却率 新たな定額法の償却率、新たな定率法の償却
率(改正償却率と保証率を含む)を適用
均等償却 償却可能限度額まで達した資産について
5年間にわたる均等償却(備忘価額1円)を
平成20年分以後に適用


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